【LGBT×FP解説】パートナーは「他人」扱いの現実。法的リスクを回避し、大切な人に資産を残す3つのマネー戦略

【LGBT×FP解説】パートナーは「他人」扱いの現実。法的リスクを回避し、大切な人に資産を残す3つのマネー戦略

私たちは一生一緒にいても、法律上は「赤の他人」です。

「もし私に何かあったら、この家や貯金はパートナーに渡せるの?」 「親族に資産を持っていかれて、パートナーが路頭に迷うことだけは避けたい……」

そんな不安を抱えながら、誰にも相談できずにいませんか? 一般のマネー本を開けば「配偶者控除」や「法定相続」の話ばかり。しかし、私たちLGBT当事者には、制度に頼れないからこそ必要な「自力で守る戦略」があります。

2026年、パートナーシップ制度が広まりつつある今でも、国の法律(民法)はまだ追いついていません。

今回は、FPであり当事者でもある私が、「他人扱いされるリスク」を回避し、愛する人と自分の未来を守るための具体的な方法を本音でお伝えします。


1. 【最大のリスク】遺言書がないと、パートナーへの相続は「0円」

残酷なようですが、法律上の結婚をしていない以上、あなたが亡くなった際にパートナーに資産が渡ることは1円もありません。

  • 法定相続の壁: 遺言書がない場合、資産はすべてあなたの親や兄弟などの親族へ流れます。
  • 住まいのリスク: 二人で買った家でも、あなたの持ち分が親族に相続され、パートナーが退去を迫られるケースも実際に起きています。

FP空薙のアドバイス: 「まだ若いから大丈夫」は禁物です。特にお互いの親族との関係が希薄な場合、「公正証書遺言」を作成しておくことが、パートナーへの最大の愛になります。


2. 【2026年の新常識】生命保険で「パートナーを受取人」にする

かつては「同性パートナーは受取人に指定できない」というのが保険業界の常識でした。しかし、今は違います。

  • 受取人指定の拡大: 多くの保険会社で、同居の実態やパートナーシップ証明書を提示することで、パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようになっています。
  • 即効性のある対策: 遺言書の作成はハードルが高いと感じる方でも、生命保険なら月々数千円から「パートナーへのまとまった現金の確保」が可能です。
  • 納税資金の確保: パートナーがあなたの資産を「遺贈(遺言で譲り受ける)」する場合、相続税が2割加算されるなどの負担があります。その納税資金を保険金で準備しておくのが賢いFPの視点です。

3. 「任意後見」と「死後事務委任」で老後の孤独を回避する

法的リスクは「亡くなった後」だけではありません。

  • 意思決定の壁: あなたが認知症になったり、意識不明になったりした時、病院の同意書や財産管理をパートナーができる法的根拠はありません。
  • 対策: 「任意後見契約」を結んでおくことで、信頼できるパートナーに自分の生活や療養の判断を託すことができます。

4. 誰に相談すれば「偏見なく」ライフプランを立てられる?

LGBTのマネー相談で最も高いハードルは、「窓口でカミングアウトできるか、理解してもらえるか」ではないでしょうか。

せっかく勇気を出して相談しても、「奥様は?」「お子さんの教育費は?」という定型文を返されては、最適なプランは作れません。

そこでおすすめなのが、特定の会社に縛られず、多様な生き方に理解のあるプロを探せる窓口を活用することです。


まとめ:自分の人生を、制度のせいで諦めない。

法律が守ってくれないのなら、私たちは「知恵」と「仕組み」で自分たちを守るしかありません。

「他人」ではなく「人生の伴侶」として、堂々と未来を語り合える準備を始めませんか?その一歩が、数十年後の自分とパートナーを救うことになります。

【FP空薙の注目窓口】

「保険マンモス」「投資のコンシェルジュ」などのサービスは、数多くのFPの中から自分に合った担当者を選べるのが強みです。

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